仕事中にケガや交通事故に遭われた方、時間が経てば痛みがなくなると思っていませんか?

  工場で機械を操作中に手をケガしてしまった
  屋根から落下し肩を「打撲」した
  現場で荷物を運ぶ際に「ぎっくり腰」になった
  料理店で滑って「坐骨神経痛」になった
業務中や通勤中のケガ、労災保険が使えます!

労災保険施術とは?

仕事中や通勤中にケガをした場合に労災保険適用で行う施術のことです。 軽度、重度のケガの関係はなく、業務中や通勤中の移動時に負ったケガは基本的に労災が認められます。
※休憩時間や外出時のケガについても労災適用となります。(※一部例外あり)


労災施術を受ける為に必要な書類

労災に必要な書類は、業務上での労災と通勤中の労災で異なります。

業務上の労災の場合(通勤中以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうこともできます。

職場での怪我様式第7号(3)

ダウンロードページはこちら▶

通勤中の労災の場合(業務上以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうこともできます。

通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3)

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